人を好きになるには、年齢は関係ありません。
しかし、実際には18歳未満の高校生と社会人の恋愛で「犯罪」になってしまうこともあるので、注意しなくてはなりません。
今どきの高校生と社会人の恋愛はどうなっているの?
未成年者とエッチしたらどんな社会的制裁が待っているの?
もし、高校生と付き合うとなったらどんなところに気を付けたらいいの?
愛に年齢差はないというのは、18歳以上のこと。高校生というと、まだ18歳以下なので、もしかすると犯罪になってしまう可能性もあります。
そこで、当ページでは、高校生と社会人の恋愛で犯罪になってしまう5つの社会的チェックポイントについてご紹介しています。
「ただ好きだから」という理由で、付き合っていたら、気付いたら犯罪者になっていた…。という話も無いとは言い切れないのが現状なんです。
今、高校生と付き合っているという歳上男性や、歳上男性と付き合っている女子高生も、是非、参考にしてください。
高校生と社会人の恋愛について
高校生と社会人の恋愛で、もっとも気になるのがその年齢差ですね。普通は最大でも5歳くらいでしょうか。
そのくらいの年齢差であれば、経済的にもかなり彼氏に依存できるので、付き合っていても、デート代はほぼ彼氏持ちということになります。
美味しいものや、行きたいテーマパークなどの費用も彼氏持ちだと、それだけでも安定した付き合い方ができるというのが本音ではないでしょうか。
また、高校生と社会人が付き合った場合、その後2~3年後に結婚に至るのが多いというのも特徴のひとつです。
もちろん、高校生と社会人が出会う機会は、バイト先、塾などたくさんあります。法律的には、純粋な恋愛であれば女性は「16歳」で結婚できることになっています。
しかし、16歳で結婚前にセックスをしてしまうと、これは犯罪になってしまいます。
最近ではインターネットの普及で、出会い系の情報もあり、未成年者による売春や買春なども問題になっています。
男性は若い女の子が好きだというのも、仕方がない男性の「サガ」だとしても、ある程度の法律や条令などを頭に入れておかないと「婦女暴行罪」「児童買春」といった重い刑になってしまうこともあるので注意しなくてはなりません
高校生と社会人の恋愛が犯罪になる5つのチェックポイント
好きで付き合っていても、今はいろいろな法律で縛られているのが現実です。
なぜなら、高校生による「売春」まがいの行為が発展してしまったからです。インターネットでの出会い系サイトも問題になっています。
こちらでは、高校生と社会人の恋愛で犯罪になってしまう5つの社会的チェックポイントについて具体的に紹介していきます。
18歳以上の高校性なら恋愛はOK
法律では、18歳未満の少女と性行為に関しては、「淫行させる行為」として児童福祉法によって罰せられます。
よくあるケースとして、教師がその立場を利用して生徒と性行為をしたような場合です。
しかし、18歳以上の高校生なら、この法律は適用されません。つまり18歳以上の高校性なら恋愛はOKということになります。
婚姻関係があればOK
女性は民法で「16歳になれば婚姻できる」とされています。また、結婚相手の年齢には制限がないので、18歳未満の少女と成人男性がセックスをしても、何ら問題にはなりません。
保護者から関係を認められている。婚姻関係にあるという場合はセーフということになります。
親に認めてもらう
真剣な交際をするためには、相手の親に紹介してもらうというのが安全な方法です。親公認でなければトラブルとなる場合もあります。
相手の高校生の親の信頼と理解を得るように努めましょう。高校生なら誰でもよいというような相手なら、親に紹介する時点で逃げてしまいます。
別れ方に注意する
いくらアツアツのカップルで、親にも認められた交際だとしても、一方的な別れ方、相手を傷つけるような別れ方をすると、逆恨みされて「警察沙汰」になるケースもあります。
こうなると、わいせつ目的ではなく、真剣なお付き合いをしていても相手の証言がない限り罪になってしまう危険性もあるので、別れは慎重に行うべきでしょう。
18歳の誕生日まで待つ
もしお相手の彼女が、18歳未満であれば、セックスは18歳の誕生日までお預けにしましょう。大人の男性ならそれくらいは待てるはずです。
もし彼女の方から積極的にアプローチをかけられたとしても、お互いのために断る勇気を持ちましょう。
高校生が社会人と恋愛して罰せられる3つの危険性
18歳未満の高校生との恋愛をするなかで、法に抵触する場合があります。その場合の危険性を回避するために、しっかりと法律を理解しておく必要がります。
こちらでは、高校生が社会人と恋愛して罰せられる3つの危険性について具体的に紹介していきます。
児童福祉法に引っかかる
児童福祉法によって「18歳未満の者に淫行をさせる行為」は禁止されています。
この児童福祉法は、18歳未満の少女に対して、事実上の影響力を及ぼして働きかけ、性行させることを言います。
たとえば、18歳未満の女子高校生と学校の先生や塾の講師などが恋愛関係になって、性行為をした場合、その立場を利用したと判断されて罰せられます。
青少年保護育成条例に引っかかる
青少年保護育成条例は、各都道府県にあります。事実上の影響力があったかなかったか、あるいは金銭のやり取りがあったかに関係なく、「みだらな性行為」「わいせつな行為」深夜に外出することなどを禁じています。
児童買春罪に問われる
18歳未満の少女に対して買春行為、金品の代わりに性行為を行う行為を行うと児童買春罪で罰せられます。
さらに、わいせつな画像などを撮影したりすると、児童ポルノ製造罪、画像を所持しているだけでも児童ポルノ単純所持として罰せられる危険性があります。
社会のルールを守って恋愛をする重要性
恋愛は、基本的には自由です。年の差も関係ありません。社会人と高校生の恋愛も、互いに誠実な気持ちがあれば犯罪にはなりません。
しかし、その先にある性行為ということになると、話は別になります。
民法や児童福祉法などで18歳未満の淫行させる行為は、罪になります。これは、まだ18歳未満では、自分で判断できる年齢に達していないとされているからです。
お相手の高校生が「強要された」と言ったり、親が「騙された」などと言い出したりした場合には、犯罪として扱われ、実際に警察も介入することもあります。
最近では、有名な芸能人が、18歳未満の女子高生にキスを迫ったり、飲酒をさせたりしたことで、警察沙汰になって、芸能界引退にい込まれるスキャンダルが次々に発覚しました。
今、18歳未満の女性との恋愛は、非常にナーバスなものになっていて、社会的な目が厳しくなっていることも事実です。
もし、高校生からアタックされても、社会人なら一線を越えない付き合いをしてくるのが普通です。お互いの将来のためにも、節度のある対応を取ってくれる社会人ならば信頼も置けます。また、長い目で見れば、相手の女子高校生との恋愛も大切に育てることができるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会人でも、18歳未満の高校生と恋愛関係になるということは「ない」とは言い切れません。
しかし、それにはリスクもあるということをきちんと理解しておきましょう。
このページでは、以下のような高校生と社会人の恋愛で犯罪になってしまう社会的チェックポイントをご紹介してきました。
- 18歳以上の高校性なら恋愛はOK
- 婚姻関係があればOK
- 親に認めてもらう
- 別れ方に注意する
- 18歳の誕生日まで待つ
さらに、高校生が社会人と恋愛して罰せられる危険性も以下のようにご紹介してきました。
- 児童福祉法に引っかかる
- 青少年保護育成条例に引っかかる
- 児童買春罪に問われる
あらゆるリスクを冒してまで18歳未満の女子高生と付き合いたいと思うのなら、そこには責任が生じます。まわりの理解、とくに彼女の親には、しっかりと自分の気持ちを伝えておきましょう。